電験3種 平成22年 法規 問1 電気事業法 太陽光発電の設置に関しての問題
電験3種 平成22年 法規の問1
電気事業法 太陽光発電の設置に関しての問題です。
強電系の仕事に携わって痛いほど痛感している今日この頃ですが、法令関係の手続きがとても多いです。
弱電系の設計の仕事していた時は届出関係はあまりなかったのですが、強電系の仕事はほぼほぼこの仕事と言っていいくらいです。
今となっては法規が一番役に立つ科目ではないかと思っています。
電験3種 平成22年 法規 問1 電気事業法


まずは経済産業省のホームページから最新の法令を参照すること
この過去問題をわかったこと
法令は年々変わってきているので、古すぎるとかえって間違いを覚える。
※2022年9月25日現在は法令が変わっていました。
経産省のホームページを参照に各容量に合わせた設置の手引きを参考に記載します。
この問題ですが法改正の前のものですので、注意が必要です。
小出力発電設備(太陽光50kW未満、風力20kW未満)の所有者
※2022年9月25日現在の経済産業省のホームページに記載
小出力発電設備(太陽光50kW未満、風力20kW未満)の所有者は、電気主任技術者の選任や保安規程の届出が免除される。
所有する発電設備を、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合させる義務がある。
経済産業省職員による立入検査を受けることがあります。
また、令和3年(2021年)4月1日より、小出力発電設備についても事故報告が義務化となる。
経済産業省ホームページ 「太陽電池発電設備の設置に係る法制上の取り扱いについて」より
1.出力50kW以上の太陽電池発電設備
電気事業法上は発電用の電気工作物(発電所)となり、「自家用電気工作物」になります。(電力会社等の電気事業用のものは除きます。)
自家用電気工作物を設置する者には以下の義務が発生します。
経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務。(法第39条)
電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、
保安規程を定めて届け出る義務。(法第42条)
電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任して届け出る義務。(法第43条)
(その太陽電池発電設備が高圧以下で連系する出力5,000kW未満の場合は、経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を得て自家用電気工作物に関する保安管理業務を外部に委託することもできます。)
その太陽電池発電設備が出力2,000kW以上の場合は、設置工事の30日前までに工事計画届出書を届け出る義務。(法第48条)
その太陽電池発電設備が出力500kW以上2,000kW未満の場合は、使用の開始前に技術基準に適合することを自ら確認し、その結果を届け出る義務。(法第51条の2)
10年ほど前に太陽光の設置の規制に緩和がありました。
太陽電池発電設備は、これまでは出力が20kW 未満のものまでが一般用電気工作物として取り扱われてきましたが、電気事業法施行規則の一部が平成23年6月30日付けで改正、施行により、一般用電気工作物とされる太陽電池発電設備の範囲が、出力50kW 未満のものまでに拡大されました。
過去問と現在の法令を見ると違う面が多々あるため、法規の過去問を解く際は注意が必要です。
いかにこの届け出が猥雑かがよくわかりました。
解答 (3) 2022年9月25日現在は法令が変わっているので注意
解答は(3)
(ア)保安規程 今は50kW未満は免除
(イ)工事の計画(工事計画届出) 太陽電池発電設備が出力2,000kW未満は免除
(ウ)電気主任技術者の選任しなければ
法改正前のものなので現在とは微妙に齟齬があります。
過去問を解いた感想
何度かこの過去問を解いてましたが妙に違和感があったと思ったら法改正前のものでした。

とりあえず電験の法規はあまりに古い問題は注意です。
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