特車申請とは?

1. 特車申請とは?

正式には 「特殊車両通行許可申請」(+現在は「特殊車両通行確認制度」の申請も含む)と呼ばれます。日本の道路は「これくらいの大きさ・重さの車なら安全に通れる」という前提で設計されています。この基準(一般的制限値)を超える車両を勝手に走らせると、

・橋梁や舗装を傷める

・狭い道や交差点で支障が出る

・他車や歩行者の安全性が下がる

といった問題が出るため、道路法第47条の2に基づき、

「事前に道路管理者の許可を取りなさい」という仕組みが特車申請です。

2. どんな車が「特殊車両」になるのか(基準のイメージ)

下記の「一般的制限値」のいずれかを超えると「特殊車両」とみなされ、原則として特車申請が必要です(代表例)。

幅:2.5 m超

長さ:12.0 m超

高さ:3.8 m超

(一部「高さ指定道路」では 4.1 m超)

総重量:20 t超

(高速道路や重さ指定道路は条件により最大25 tまで一般扱い)

軸重・隣接軸重・輪荷重:基準値超過

最小回転半径:12 mを満たさない など

また、トレーラー連結車や重機積載車、大型コンテナ輸送、プラント機器輸送などが典型的な対象です。

3. なぜ特車申請が必要なのか(目的)

ポイントはこの2つです。

道路構造物の保全

橋・舗装・トンネル・カルバートなどは設計荷重が決まっており、

想定外の重量が繰り返し載ると、損傷・寿命低下につながります。

交通の安全確保

大型・長大車両は、内輪差・オーバーハング・死角も大きく、

交差点・カーブ・狭隘部で事故リスクが高まるため、

通行経路や時間帯・速度などに条件を付けて安全確保を図ります。

「物流・建設の必要性」と「道路・安全の保護」を両立させるための制度が特車申請です。

4. 申請の基本的な考え方

(1) 誰に申請する?

「通る予定の道路を管理している者」に申請します。

国道なら国土交通省、都道府県道・市町村道なら各自治体など。

申請経路が複数の管理者にまたがる場合は、一括申請の仕組みがあります(特車ポータル経由)。

(2) どうやって申請する?(実務イメージ)

現在は主に 「特車ポータルサイト」 からオンライン申請します。

代表的な提出情報:

車両諸元(幅・長さ・高さ・総重量・各軸重等)

積載物の内容(必要に応じて)

通行経路(出発地〜到着地までのルート)

通行期間・通行回数

自動車検査証の写し 等

申請内容をもとに、道路管理者側で

その経路の橋梁耐荷力

幅員・曲線半径・交差点形状

周辺交通状況

などをチェックし、OKであれば 通行許可証(または通行条件付きで許可) が交付されます。

5. 主な通行条件の例

許可される場合でも、次のような条件が付くことがあります:

指定ルート以外は走行禁止

通行可能時間帯の指定(夜間のみ等)

速度制限(例:徐行)

すれ違い禁止・追越し禁止

連行台数の制限

先導車・後導車の配置 など

これらに従わず走行すると、無許可通行・条件違反として指導や罰則、最悪の場合企業名公表や改善命令の対象となり得るので、元請・運送会社ともに注意が必要です。

6. 「特殊車両通行確認制度」との関係(2022年以降)

令和4年4月から、一定の要件を満たす車両については、

新たに 「特殊車両通行確認制度」 が運用されています。�

国土交通省

ざっくりいうと:

あらかじめ基準に合う「特定の車両+特定の経路」について、

構造的に問題ないかを「確認」する方式

手続き簡略化・迅速化が目的

ただし従来の「通行許可制度」と併存しているため、

現場では「どの制度に該当するか」を特車ポータル等で確認して扱います。

7. 現場視点での要点まとめ

特車申請を扱う立場(荷主・運送会社・建設会社・プラントメーカー等)として押さえるべきこと:

「基準を超える=何となくOK」ではなく、必ず事前許可(確認)が必要

ルートと期間は“許可証に書かれた範囲だけ”有効

経路変更や期間延長は、原則再申請が必要。

元請・荷主にも責任意識が必要

運送会社任せにせず、仕様やスケジュールの段階で特車手続きを織り込む。

オンライン申請前提の時代

特車ポータルを使える社内体制や、諸元管理・経路設計のノウハウが重要。

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