電験2種 令和3年 法規 問1 電気事業法施行規則第39条 測定に関する問題

電験2種 令和3年 法規 問1 電気事業法施行規則からの出題

電験2種の法規 令和3年度の勉強えお開始します。保全マンのYoutubeチャンネルで電力と法規が実務で役にたったと聞いたので、電力→法規の順に解いていきます。理論は近々やる予定です。(2種は理論が鬼門なので怖いですが・・・・)

法規の問題は3種とあまり大差ないので、関連資料を照らし合わせて解いていくのがメインとなりそうです。2種の理論こわいなあ・・・・

電験2種 令和3年 法規 問1 測定に関する問題

次の文章は,電気事業法施行規則に基づく,電圧及び周波数の測定方法等に関する記述である。文中の に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a)電圧の測定は,測定箇所ごとに,(1) ,供給地域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回,連続して二十四時間行うこと。

b) 電圧の測定結果について,測定箇所ごとに記録するべき項目には,次のようなものがある。

 ① 標準電圧

 ② 測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの (2)

c) 周波数の測定は,(3)ごとに記録計器を使用して(4)測定するものとする。

d) 周波数の測定結果について,(3)ごとに記録するべき項目には,次のようなものがある。

 ① 標準周波数

 ② 測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差

e) 測定結果の記録は,(5)保存すること。

解答群

3種と比べるともう少し踏み込んだ書き方になっています。ただ規則や電気設備技術基準は、電気を安心安全安定に供給するためのルールです。難しいと感じたら、基本に立ち変えると答えは見えてきます。(来るはず)

解答

解答を記載します。答えは黄色マーカで色付けしております。

(1)ヌ_毎年

(2)ロ_発生時

(3)ヨ_電力系統

(4)カ_常時

(5)ホ_三年間

(1)の問題は電気事業法施行規則第39条第1項2号より

電気事業法施行規則第39条第1項2号に記載あります。以下に電気事業法施行規則の該当する部分を引用します。

第三十九条

法第二十六条第三項(法第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次に掲げるものとする。

 測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所において行うこと。

 測定は、測定箇所ごとに、毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回、連続して二十四時間行うこと。

 同一の発電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は、同一の日時において行うこと。  測定は、記録計器を使用して行うこと。

電気事業法施行規則

測定は、測定箇所ごとに、毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回、連続して二十四時間行うこと。

よって(1)の解答は毎年となります。

a)電圧の測定は,測定箇所ごとに,毎年 ,供給地域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回,連続して二十四時間行うこと。

(2)の問題は電気事業法施行規則第39条第3項1号より

電気事業法施行規則第39条第3項1号に記載あります。以下に電気事業法施行規則の該当する部分を引用します。

 法第二十六条第三項の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。

 電圧の測定の結果については、測定箇所ごとに次の事項を記録すること。

 標準電圧

 測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称

 測定年月日

 測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの発生時

 測定計器の型式及び番号

 測定者の氏名

電気事業法施行規則第39条第3項1号

法第二十六条第三項の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。から読み進めてニの測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの発生時とあります。

よって(2)の解答はと発生時なります。

b) 電圧の測定結果について,測定箇所ごとに記録するべき項目には,次のようなものがある。

 ① 標準電圧

 ② 測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの 発生時

(3)と(4)の問題は電気事業法施行規則第39条第2項より

電気事業法施行規則第39条第2項に記載あります。以下に電気事業法施行規則の該当する部分を引用します。

 法第二十六条第三項の経済産業省令で定める周波数の測定方法は、電力系統ごとに、記録計器を使用して常時測定するものとする。

電気事業法施行規則第39条第2項

周波数の測定方法は、電力系統ごとに、記録計器を使用して常時測定するものとする。より

(3)の解答は電力系統なります。

(4)の解答は常時なります。

c) 周波数の測定は,電力系統ごとに記録計器を使用して常時測定するものとする

(5)の問題は電気事業法施行規則第39条第3項3号より

電電気事業法施行規則第39条第3項3号に記載あります。以下に電気事業法施行規則の該当する部分を引用します。

 法第二十六条第三項の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。

 電圧の測定の結果については、測定箇所ごとに次の事項を記録すること。

 標準電圧

 測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称

 測定年月日

 測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの発生時

 測定計器の型式及び番号

 測定者の氏名

 周波数の測定の結果については、電力系統ごとに次の事項を記録すること。

 標準周波数

 測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差

 測定計器の型式及び番号

 測定者の氏名

 測定の結果の記録は、三年間保存すること。

電電気事業法施行規則第39条第3項

 測定の結果の記録は、三年間保存すること。より

(5)の解答は三年間になります。

d) 周波数の測定結果について,電力系統ごとに記録するべき項目には,次のようなものがある。

 ① 標準周波数

 ② 測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差

e) 測定結果の記録は,三年間保存すること。

この問題を解いた時に「こんなスミの部分に書いてある項目まで問題出すのかよ・・・・」と感じました。過去問を周回して雰囲気掴んでいくしかなさそうです。

過去問を解いた感想

ということで電験2種 令和3年 法規 問1 電気事業法施行規則第39条 測定に関する問題(長い・・)解きました。法規は理詰めだったりシステムとして考えることができた、電力とは違う難しさがありそうです。とりあえず令和3年度の法規を頑張って解いていきます。

それではご安全に!

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