電験2種 令和3年 法規 問2 電気設備の技術基準の解釈第40条 ガス絶縁機器等に関する問題

電験2種 令和3年 法規 問2 電気設備の技術基準からの出題

なんとか問1を解いて2問目に来ました。設備基準に関する設計メモも作りつつ内部リンクを豊富にしていきます。理想は寝転びながらポチポチとスマホ見ながら体系的な勉強になるサイトにしようと思います。

高圧もしくは特別高圧などの機器を使う電気屋は絶縁と常に向き合わなければいけません。
絶縁に着いて詳しくなるのは良いことなので積極的に勉強したいと思います。

電験2種 令和3年 法規 問2 ガス絶縁機器等に関する問題

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器に関する記述である。文中の に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。ただし,水圧を連続して 10 分間加えて試験を行うことができるものとする。

a) 空気圧縮機は,最高使用圧力の (1) の水圧を連続して 10 分間加えて試験を行ったとき,これに耐え,かつ,漏えいがないものであること。

b) 空気タンクは,使用圧力において空気の補給がない状態で開閉器又は遮断器の (2) 1 回以上できる容量を有するものであること。
空気タンクに (3) を有しない材料を使用する場合は,外面にさび止めのための塗装を施すこと。

c) 空気圧縮機,空気タンク及び圧縮空気を通じる管は,溶接により (4) が生じないように,また,ねじの締付けにより無理な荷重がかからないようにすること。

d) 主空気タンクの圧力が低下した場合に,自動的に (5) する装置を設けること。

解答群

解答

解答を記載します。答えは黄色マーカで色付けしております。

(1)ル_1.5倍

(2)ワ_投入及び遮断を連続して

(3)ヘ_耐食性

(4)カ_残留応力

(5)ト_圧力を回復

(1)の問題は電気設備技術基準の解釈 第40条第2項一号より

電気設備技術基準の解釈 第40条第2項一号に記載あります。以下に電気事業法施行規則の該当する部分を引用します。

【ガス絶縁機器等の圧力容器の施設】 第40条 第2項
2・開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器は、次の各号によること。
一 ・・空気圧縮機は、最高使用圧力の1.5倍の水圧(水圧を連続して10分間加えて試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25倍の気圧)を連続して10分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものであること。

電気設備技術基準の解釈 第40条第2項一号

よって(1)の解答はルの1.5倍となります。

a) 空気圧縮機は,最高使用圧力の1.5倍 の水圧を連続して 10 分間加えて試験を行ったとき,これに耐え,かつ,漏えいがないものであること。

(2)と(3)の問題は電気設備技術基準の解釈 第40条第2項二号ロとハより

電気設備技術基準の解釈 第40条第2項2号ロとハに記載あります。以下に電気事業法施行規則の該当する部分を引用します。

【ガス絶縁機器等の圧力容器の施設】 第40条 第2項
2 開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器は、次の各号によること。
一 ・・空気圧縮機は、最高使用圧力の1.5倍の水圧(水圧を連続して10分間加えて試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25倍の気圧)を連続して10分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものであること。
二 ・・空気タンクは、前号の規定に準じるほか、次によること。
イ ・・材料、材料の許容応力及び構造は、日本工業規格 JIS B 8265(2010)「圧力容器の構造-一般事項」に準じること。
ロ ・・使用圧力において空気の補給がない状態で開閉器又は遮断器の投入及び遮断を連続して1回以上できる容量を有するものであること。
ハ・・ 耐食性を有しない材料を使用する場合は、外面にさび止めのための塗装を施すこと。

電気設備技術基準の解釈 第40条第2項二号

よって(2)の解答はワ_投入及び遮断を連続して

(3)の解答はヘ_耐食性となります。

b) 空気タンクは,使用圧力において空気の補給がない状態で開閉器又は遮断器の投入及び遮断を連続して1 回以上できる容量を有するものであること。
空気タンクに耐食性 を有しない材料を使用する場合は,外面にさび止めのための塗装を施すこと。

変電設備にとって開閉器と遮断器はとても大切な(というかメイン)機器です。保守に関わる知識は設計者はあまり触れることができないので、こういう所で勉強できるのは嬉しい限りです。

(4)の問題は電気設備技術基準の解釈第40条第2項四号より

電気設備技術基準の解釈 第40条第2項四号に記載あります。以下に電気事業法施行規則の該当する部分を引用します。

【ガス絶縁機器等の圧力容器の施設】 第40条 第2項
四・・空気圧縮機、空気タンク及び圧縮空気を通じる管は、溶接により残留応力が生じないように、また、ねじの締付けにより無理な荷重がかからないようにすること。

電気設備技術基準の解釈 第40条第2項四号

よって(4)の解答はカ_残留応力となります。

c) 空気圧縮機,空気タンク及び圧縮空気を通じる管は,溶接により 残留応力が生じないように,また,ねじの締付けにより無理な荷重がかからないようにすること。

(5)の問題は電気設備技術基準の解釈第40条第2項六号より

電気設備技術基準の解釈 第40条第2項六号に記載あります。以下に電気事業法施行規則の該当する部分を引用します。

【ガス絶縁機器等の圧力容器の施設】 第40条 第2項
六・・主空気タンクの圧力が低下した場合に、自動的に圧力を回復する装置を設けること。

電気設備技術基準の解釈 第40条第2項六号

よって(5)の解答はト_圧力を回復となります

d) 主空気タンクの圧力が低下した場合に,自動的に圧力を回復する装置を設けること。

問題文に解答を記載

a) 空気圧縮機は,最高使用圧力の1.5倍 の水圧を連続して 10 分間加えて試験を行ったとき,これに耐え,かつ,漏えいがないものであること。

b) 空気タンクは,使用圧力において空気の補給がない状態で開閉器又は遮断器の投入及び遮断を連続して1 回以上できる容量を有するものであること。
空気タンクに耐食性 を有しない材料を使用する場合は,外面にさび止めのための塗装を施すこと。

c) 空気圧縮機,空気タンク及び圧縮空気を通じる管は,溶接により 残留応力が生じないように,また,ねじの締付けにより無理な荷重がかからないようにすること。

d) 主空気タンクの圧力が低下した場合に,自動的に圧力を回復する装置を設けること。

過去問を解いた感想

なんとか電気設備技術基準を使って解くことができました。高圧開閉器を使った仕事を最近良くするので、こういう問題を解くと、どれだけ日常生活に使う電気を安心安全に届けるために作られたものなのかわかります。

それではご安全に!

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