電験3種 平成22年 法規 問2 電気用工作物 「電気事業法」と「電気工事士法」毎の定義についての問題
電験3種 平成22年 法規 問2 自家用電気用工作物
「電気事業法」と「電気工事士法」毎の定義についての問題です。
(長い・・・・)
大昔高校生の頃この電気工事士法とかよくわからず、ほぼほぼ暗記でテストを受けていました。
社会人になってこう言った法律を把握することの大切さを日々痛感しています。
合格のためとは言わず年々世界情勢で変わる法律などは、知っておきたいと思う今日この頃です。
独り言が長くなりました。気を取り直して問題文を記載します。
電験3種 平成22年 法規 問2 自家用電気工作物
そもそも自家用電気工作物とは?
この問題
そもそも自家用電気工作物とはなんぞや?から始める必要があります。
電気を使用するための機械、器具、電線路などを、電気工作物といい使用目的や取り扱う電圧などに寄って区別されている。
自家用電気工作物は以下のような枠組みの中にあります。
定義が違うというから「は?」となりますが、基本的には同じです。
大元になる定義は同じなので、そこくらい書いてほしかったです。
この問題ですが言い回しにミスリードさせる気がプンプン漂っています。
勘違いさせるような言い回しするなよって思います。
上の図から消去法で解いていく 1/2
まず2000kwの時点で消去できるので、(3)(5)は無し。
500kw未満ということで定義は(2)もなし
また保安通信設備は該当していないため(1)もなし
(2)(3)(5)は除外できました。
これで2択になりました。
もう少し!
上の図から消去法で解いていく 2/2
問題文のイの送電線路と配電線路はどっちも正解
問題文のウの「を除く」から自家用電気工作物に該当する非常用予備発電設備が消去されます。
そのため(4)はなし
正解は(1)となります。
問題文ウにひっかかるところでした。
ややこしい問題で涙を飲んだ方が多そうです。
以上 電験3種 平成22年 法規 問2でした。
ややこしくて何回も経済産業省のホームページ見ました。
冗談じゃなくて民間の会社は、経済産業省は神に等しいとこの仕事してると痛感します。
冗談じゃなく今一番お世話になている電験の科目は法規です。
昔に法規を勉強していて本当に良かったと思っています。
こんなに法規が重要だとは・・・・
今後もマイペースに頑張っていきたいと思います。
それではご安全に!
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